電子取引データ保存シートの動画マニュアルと運用時のコツをご覧いただけます。
電子取引データ保存シート動画マニュアル
メニュー画面操作説明
電子取引データの保存画面操作説明
電子取引データの検索画面操作説明
取引先マスタ画面操作説明
取引種類マスタ画面操作説明
電子取引データ保存シートの運用時のコツ
***ご注意***
保存するファイル名に「#」が使われている場合、そのファイルを「電子取引データの保存」画面および「電子取引データの検索」画面で表示しようとすると「指定されたファイルを開く事ができません」というエラーが発生します。
この場合は、対象のファイル名から「#」の文字を削除するか別の文字に変更してから登録をやり直してください。
1:取引内容の補足がメール本文に書かれていた場合は電子取引ファイルとともにそのメール内容も保存する必要がありますので注意して下さい。
2:メール本文をPDFファイルにするには、メーラーの印刷処理を選択してプリンターの指定で「Microsoft Print to PDF」を選択すればPDFファイルに出力されます。
出力されたPDFファイルを電子取引データの保存で保存してください。
その時、本来の電子取引ファイルと関連がある事を備考欄に書いておくと分かりやすくなります。
3.過去の見積を探すのに時間が掛かっていませんか?
電子取引データの保存で過去の見積を保存すると検索機能を使って簡単に目的の見積書を探す事が出来ます。
今までフォルダ内のエクセルファイルを探していた時と比べて大幅な時間短縮につながります。
4.インターネットバンキングを利用した振込等も保存義務がありますので注意して下さい。
この場合、振込内容をPDFファイルに出力できない場合は、取引日、金額、取引相手が表示された画面のコピーを取ります。
画面のコピーの取り方は「Shiftキー」+「Windowsキー」+「S」ボタンを押すと画面のコピーが取れる状態になるので必要な部分をマウスの左ボタンを押しながら囲ってボタンを離すとその部分の画像が撮れます。
撮った画像はクリップボードに保存されるので、WindowsのペイントやExcelシートやWordの文書に張り付けて保存すればファイルにできます。
5.紙でやりとりした取引内容をプリンターのスキャナ機能でファイルにして保存する事は出来ません。
この場合は従来通り紙での保存になります。
ファイルにして保存したい場合は、法律で規定されたスキャナ保存の要件を満たした方法で行う必要がありますので注意が必要です。
6.電子取引データ保存シートでは法律が推奨するファイル名で電子取引ファイルが保存されるので電子取引データ保存シートを使わなくてもエクスプローラーの検索機能を使えば税務調査に対応できます。
また、牽引簿に該当する登録済みデータの一覧が保存されたExcelブックも一緒に保存されています。